社会保険

(1)厚生年金保険

65歳以上になったとき、病気やけがで障害をお持ちになったとき、死亡したとき等に年金や一時金を支給する制度です。

(2)健康保険

ご本人様やご家族様が病気やケガをしたときや、それがもとで会社等を休み給与の支払が受けられないとき等に必要な医療給付や手当金を支給する制度です。

(3)雇用保険

働く意思と能力がありながら仕事に就けない場合等に失業給付を行う制度です。

(4)労災保険

業務上や通勤途中に病気やけがをしたり死亡したとき等に必要な保険給付を行う制度です。

加入資格要件

それぞれ下記の要件をすべて満たしている方が対象となります。要件を満たさない方はご自身で国民健康保険、国民年金に加入していただきます。

(1)社会保険

・2か月を超える雇用契約
・1日または、1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、ともに同じ事業所の同種の業務    
を行う通常の労働者の3/4以上(弊社においては、1日6時間・30時間以上)
これを満たす場合は加入が必要です。
※もともと、要件を満たさない(短期等)契約であっても、契約延長等で加入要件を満たした場合には、新たに加入が必要となります。

【短時間労働者の社会保険の適用】
H28年10月1日から、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大がなされました。上記加入要件を満たす方とは別途、以下の要件を満たす方は加入が必要です。
1.学生でないこと
2.1年以上の雇用が見込まれる
3.賃金の月額が8.8万円以上
4.1週間の所定労働時間が20時間以上

(2)雇用保険

・31日以上の雇用が見込まれている
・一週間の所定労働時間が20時間以上
※ご家族の扶養内であっても、上記の要件を満たす方は社会保険・雇用保険への加入が必要です。

保険料

(1)社会保険

・被保険者が受ける報酬を基に決められる標準報酬月額に保険料率を乗じて計算されます。
事業主(会社)と加入者が折半で負担します。

(2)労働保険

・雇用保険料は、月の報酬に一定の率を乗じて事業主と加入者がそれぞれ決まった割合で負担します。
※労災保険料は、すべて事業主負担です。

介護保険について

①の社会保険の一種で、40歳以上の方は全員加入します。
健康保険に加入している40歳から64歳までの方の介護保険料は、健康保険料に上乗せして給与から控除されます。65歳以上の方はお住まいの市町村に保険料を納めます。(原則、年金から控除されます。)

注意事項

1.扶養申請

社会保険にご加入の方で、ご家族を被扶養者として申請される場合は、申請書類の提出が必要です。
申請書類とは別に、扶養する方全員のマイナンバーが必要です。

2.退職時の健康保険証の返却について

弊社をご退職される際は、健康保険証(発行されている扶養者の方全員分含む)を退職日に必ずご返却いただくようにお願いします。
退職日(保険喪失日)以降に保険証を使用されますと、無資格受診となり、医療費を全額ご負担いただく事となります。

よくあるご質問

Q.保険証はいつ届きますか。
A.書類不備などがなければ、保険加入日から2~3週間でご郵送致します。

既に建設アシストの方

既に建設アシストの方トップページ
注意事項
有給・その他休暇
給与関連
社会保険・雇用保険
福利厚生
その他