支払日

コネキャリ(勤怠管理)に入力いただいた勤務実績をもとに、
毎月1日~末日の勤務分を翌月25日に、ご自身指定の口座にお支払致します。
・毎月末日締切→翌月25日支払
例)3月1日~3月31日の勤務→ 4月25日支払
※支払日が金融機関休業日にあたる場合は、翌営業日の振込となります。

給与計算

給与は原則月給です。
実働勤務時間にて、諸法令及び弊社規程の定める通りに計算し、給与をお支払します。
・法定労働時間を超えて労働させた場合は、下記計算式で時間外手当をお支払します。
   基本給÷1カ月平均所定労働時間x時間外勤務時間x1.25
・法定休日に労働させた場合は、下記計算式で休日手当をお支払します。
   基本給÷1カ月平均所定労働時間x法定休日勤務時間x1.35
・深夜(午後10時から午前5時)に労働させた場合は、下記計算式で深夜手当お支払します。
   基本給÷1カ月平均所定労働時間x深夜勤務時間x0.25

年末調整

会社等に雇用されている労働者の所得税は、毎月概算金額を会社等が給与から控除して預かり、まとめて納税していますが年間所得が確定した段階で、扶養家族や生命保険料控除等の申請に基づき年間の正確な金額を算出します。その結果、所得税を納めすぎの方には返還し、不足の方からは不足額を徴収します。
これを年末調整といいます。
◆弊社にて年末調整を実施する対象は下記の方々です。
①弊社在籍1年以上の方(前年12月31日までに勤務を開始され、当年12月31日時点で在籍)
②前年の12月から毎月給与支払があり、社会保険加入対象となっている方
(②の方で対象年度中に前職がある方は前職の源泉徴収票が手続上必要となりますので、あらかじめご準備ください。)

源泉徴収票

年間の所得を確定し、年間の所得税額、総収入額や社会保険料等の詳細を記述したものです。
毎年1月に郵送にてお送りしますのでご確認ください。
(1月に給与支払がない方ございません。)

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

所得税法に基づき、給与の所得税控除額を計算するほか、年末調整にも必要となる書類です。
弊社から支給される給与が主たる給与の場合は、扶養されているご家族の有無に関わらず、毎年ご提出いただくこととなります。
ご提出がない場合は、主たる給与の場合でも所得税率が高くなり(※乙欄の適用)、また源泉徴収の段階で受けることのできる控除を受けることができなくなります。
※※「乙欄」については、下記の方が対象となります。
①同時期に2社以上の会社で給与の支払を受けている方
②他社に扶養控除等(異動)申告書を提出し、弊社からの給与が主たる給与ではない方
尚、①②いずれかに該当する方はその旨を必ず担当者へ申し出ていただき、本申告書は弊社へご提出されませんようお願い致します。
また、年末調整に関しても、「乙欄」でご登録の方は必然的に「対象外」(ご自身で確定申告を行っていただく)となります。
この申告書は原則として「雇用契約」を結ぶ際にご提出いただいておりますが、その後、内容に変更があった場合は、事務担当06-6940-7666へご連絡ください。

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